収入証明書を偽造してカードローンを利用したらどうなる?
消費者金融では年収の1/3を超える借入ができなかったり、無職だったりすると全く借入することができません。虚偽の申告をしていないか確認するために、収入証明書や在籍確認が必要となります。
収入を多くするために収入証明書を偽造したり、勤務実態はないが働いているようにみせるためのアリバイ会社を利用するということもあります。
しかしローン会社を欺いて借入しても問題はないのでしょうか?
給与明細書を偽造すると有印私文書偽造やアリバイ会社を利用したりすると最悪詐欺罪などで訴えられる可能性もあるのです。
消費者金融の決裁者もプロですので給与明細が偽造されているかどうかは判断はでき、別記事でも書きましたが収入は大体推測がついたりします。
カードローンの審査で収入証明書を偽造するなんて考えない!銀行カードローンや消費者金融では一定の金額以下は収入証明書不要で借入できます。
会社は1円で作れてしまう?
仕事をしていない人のなかで自ら会社を作ってしまえばいいと考える人もいるかもしれません。現在は資本金が1円あれば会社が作れてしまうのです。
会社を作るのに必要なものは資本金を振り込むための個人名義の銀行口座、定款、登記申請書類一式、社判(会社のハンコ)、個人のハンコの印鑑証明があれば作れます。
ちなみに定款とはどんな事業を行っていく予定かを明記しなければならないものです。
気になる費用ですが、収入印紙や定款認証代を含めて約20万円~25万円をかかってきます。カードローンから借入するために25万円も払って会社を作るメリットはかなり低いです。
消費者金融の本音は?
消費者金融も会社ですので、貸付残高や貸付率に目標があったりするものです。できれば全員に融資をしたいと考えていますが、社内基準や法律によって貸付できないことがあります。
一番歯がゆいのは収入証明書があれば融資できるのに用意してこないため融資ができない時なのです。そんな時は、決裁者も人間ですのでとりあえず偽造でもいいから収入証証明書を用意して欲しいと思ってしまいます。
多少提出された収入証明書が怪しくても、審査を通す場合もあるということです。それはもちろん会社の目標があることと、消費者金融は騙された被害者側になるからです。
貸付できる要件が整えば貸付できるのであえて騙されたフリをして貸付を行うこともあるかもしれまん。
少額であれば自営業者と申告があれば実際に裏をとることは少なく、自宅兼事務所への在籍確認の電話のみで借入できることもあるでしょう。
だからといって確実に借入できるという保証はありません。消費者金融側からすれば虚偽の申告でも貸付できる状況であれば貸付を行い、遅れなく返済をすればお咎めはないと考えられます。返済ができなくなったりして損害を与えるようなことがあれば、詐欺罪などで訴えられるかもしれません。
カードローンではありませんが、実際、住宅ローンを虚偽申告で借入して後々バレてしまい詐欺で訴えらえたという事件もあります。
名義貸しは自己責任?
身内や知人から名義貸しをお願いされる場合があれば絶対しないでください。名義貸しとは契約者自体は借入するつもりはなく、借りたお金を第三者に渡し、返済も第三者が行うとカードローン業者とは関係ないところで取り交わされるものです。名義貸しですがお金を貸して下さいと言って貸してくる会社は絶対ありません。
頼んできた相手は何らかしらの理由でお金が借入できない状態なのです。例えば年収の1/3を超えるから借入できない、無職、過去に債務整理等を行っており信用情報に問題がある場合です。
つまり返済能力に問題がある場合がほとんどだということです。名義貸しは連帯保証人になるのと同じくらいリスクが高いのです。
名義貸しの相手が返済を遅れずしていれば問題はありませんが、返済を滞ることがあれば請求は全て契約者に請求されます。そこで名義貸しであるため、名義貸しした相手に請求するよう伝えてもカードローン会社はあくまでも契約者への請求となります。
請求せず返済を放置するようなことがあれば、利息が増えていくだけで解決とはなりません。
また信用情報にブラック情報が記録され、今後ローンが組みにくい状況となります。
名義貸しは、あくまで契約者が借入したことになり返済義務が生じるということへの意識が極めて低いのです。これは連帯保証人も同様となりますが、名義貸しは契約者のみが損をするだけという最悪のパターンになりますので安易に行うことはやめましょう。